2019-05-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
ところがですよ、ところが、今国会に、地方分権推進一括法、地方分権一括推進法や、済みません、で、指導員の基準を従うべき基準から参酌すべき基準に変更すると、こういう提案がされているんですね。この是非については、社保審、同時に子ども・子育て会議、ここでの議論というのは全くされていないというふうに聞いて本当に驚いているんですね。
ところがですよ、ところが、今国会に、地方分権推進一括法、地方分権一括推進法や、済みません、で、指導員の基準を従うべき基準から参酌すべき基準に変更すると、こういう提案がされているんですね。この是非については、社保審、同時に子ども・子育て会議、ここでの議論というのは全くされていないというふうに聞いて本当に驚いているんですね。
もう一つ、あと、私は、地方分権推進一括法が二〇〇〇年で、二〇〇五年が町村合併特例法で、二〇〇五年は、平成十七年ですね、三千二百から千七百幾らまで合併しましたね。ところが、これから二〇四〇年に向けて人口は二割、三割減る地域がたくさんありますね。そうなると、町村合併によって自分の財政力以上の資産を持ち過ぎている地域がたくさん出てくると思うんです。それに対してどう対処するのか。
○寺田典城君 権限移譲ということで、地方分権推進一括法も出て、二〇〇〇年ですか、やりました。それで、二〇〇五年には町村合併特例法で、平成十七年、千八百ぐらいの市になりましたね、合併して市町村になりました。 二〇〇四年に、私は、秋田県では市町村合併を進めておった当時、特例市並みに市町村に権限移譲しようということで、そういう条例を作りました。
ただ、現行憲法では、地方公共団体は、例えば東京都は、前回の平成十二年施行ですか、地方分権推進一括法が通るまでは、東京二十三区は内部団体であって必ずしも基礎自治体と、それから都道府県が完全に二層制であったということは言えないとは思うんですが、これを二層制と言った場合に、例えば自由民主党の道州制第三次中間報告の中では、東京都においては、まだこれからの議論を要するというふうにあります。
そして、多くの方々の御努力のおかげで地方分権推進一括法が施行されて、そして、これで国と地方は対等、平等の関係になるのだと、地方が自主性を発揮してユニークな町づくりあるいは施策を展開できると、このようなことを言われたわけでございます。
三つ目でございますけれども、公有水面埋立事業のように、地方分権推進一括法の施行をきっかけにして、環境影響評価手続の中で国の関与がなくなってしまったというケースにつきまして、許認可権者である地方自治体が国からの助言を求めるように努めなければならないという規定を置くということであります。これによって、その中で環境大臣の意見が提出できるようになるというわけであります。
地域主権戦略の工程表、いわゆる原口プランというものを読ませていただきましたけれども、その中に、地方分権推進一括法の失効に伴って、地域主権一括法を今後制定するというようなことが工程表の中に載っておりました。その法律の中でも地域主権という言葉を使われるんでしょうか。そして、その法律の中で地域主権という言葉を使われるのであれば、その定義というのを定められるんでしょうか。
平成の十二年の四月でございましたか、地方分権推進一括法が施行されまして、国からの機関委任事務が廃止され、地方自治体の仕事はいわゆる自治事務と法定受託事務に限定されまして、そして国と地方の関係がいわゆる上下主従の関係から対等平等の関係だと、こういうことになりまして、与えられた権限と財源で地方は創意工夫を持って生き生きとした町づくりができるんではないかと、このように思われたわけでございます。
かつて何年か前に地方分権推進一括法を作って、そこそこ進んできた。それが一段落というか一区切り付いたと。そこで、新たな推進法を作って、一括法案を作ってやろうと。そこで、基礎自治体がより力を付けるためには何をしたらいいかというのがある程度具体的に見えながら、こちらでこういうものを考えようというんなら歯車は合っているんですよ。
○武正委員 地方分権改革推進委員会は、皆さん民間のメンバーでございますし、前回もやはり、先ほど与党委員からあったように、地方分権推進一括法のときも大変中央省庁の強い抵抗に遭ったわけでございますので、その轍を踏まないためにも、今度は、総理みずから本部長になった強い、そうした推進委員会をバックアップする組織をつくっていただくよう、これもお願いをしたい、望みたいと思います。
○佐田国務大臣 地方分権推進一括法は、この後に、私も概要しかわかりませんから、副大臣の方から御発言をいただきたいと思います。 ただ、今回のこの道州制特区推進法、何で道州制とつけるんだよ、今こういうお話がありますけれども、役所的に答えれば、道州制というのは都道府県を単位としていませんと。
地方分権型の国づくり、安倍総理は美しい国だと言っていますが、そうじゃなくて、今我が日本は、平成三年のころから始まって平成十二年ですか、地方分権推進一括法ができて、地方分権型の国づくりが始まりましたが、まさにこの地方分権型の国づくりは、私は日本の新しい国づくりだと思っております。 その地方分権を実現するためのキーワードが、よく言われるような自己責任、自己決定であります。
○二之湯智君 地方分権推進一括法及びここ数年言われております三位一体改革の中で、いろんな紆余曲折はありますけれども、地方分権というか、地方にシフトした日本の政治の流れというのは私はある程度着実に進んでいるのではないかと、このように思うわけでございます。
しかも、地方分権推進一括法が制定、施行された二〇〇二年度に、年金の徴収と給付の一元化は年金行政上絶対条件というふうな建前で、徴収に関する事務を国の直接執行事務としたわけです。このとき、少なくとも法定受託事務というふうな形で自治体の事務としていれば、私はこの数字、ここまではならなかったんじゃないかなという解釈をするのでありますが、そこら辺について大臣はどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(武智健二君) 定数の関係について申しますと、平成十一年のいわゆる地方分権推進一括法に基づく地方自治法の改正によりまして、議会の定数はそれまで人口区分に基づく法定定数を定めておったわけでありますが、これを、上限を法律で定めて、条例で具体的に定数を定めるというふうに改正をいたしました。
もちろん、この中には社会保険関係の法律改正案も含むわけでございまして、いわゆる地方分権推進一括法と言われたわけであります。 そのときに、実は私は衆議院で国会対策委員長をやっておりまして、自治労の幹部の方が私のところにお見えになりまして、是非この地方分権について自治労の声を聞いてくれというお話がありました。
○河村国務大臣 これからの時代は、中央から地方へあるいは民でできることは民にという小泉改革の一つの方針もあるわけでありますが、やはり、この地方分権推進一括法が成立したということはかなり画期的な一つの大きな流れをつくったと、私はそのことは評価をいたしております。
それで、時間も余りないので、早速これまでの質疑でなかったことでお聞きしたいんですけれども、私も地方行政委員会にずっとおりまして、地方分権推進一括法あるいは各年度の地方財政計画、地方税法改正、ずっとこの七、八年見てきました。国家財政もさることながら、地方財政、これで先行き本当に道があるのかという感じもするんですね。
地方分権推進一括法で、一般的には国、県、市町村は対等である、これはそうだろうと思うんです。ですけれども、こういう有事の際には、国と県、国と市町村との関係も、一時的に指揮する、指揮されるという関係はあり得るだろうと思います。ただし、その状態が終わったときには速やかに回復をするということが大前提でありますけれども。
地方分権推進一括法によって、御案内のとおり機関委任事務制度が廃止をされました。しかし、そういう方向は示されましたけれども、先ほどお話にもございましたけれども、地域の財源に踏み込まなければ根本的な地方分権というものは進まない、また合併ということもなかなか難しいんじゃないかというふうに思うんです。
いずれにしましても、地方分権推進法や地方分権推進一括法の施策の中で機関委任事務は法定受託事務、自治事務となりまして社会福祉事務も大きく変わってきましたが、実質は、指導基準等を細かく作ったり、また補助金とか監査体制といったような地方分権を阻む要因が多々あります。これらの問題も含めて、国民的議論が必要でないかなというふうに思っています。 国にお願いしたいことがあるんですが、資料四をごらんください。